JR駅レンタカー

レンタカーは駅からスグの
駅レンタカーが便利!
旅行にビジネスに!最適!

ご利用案内

出発手続き

当日ご用意いただくもの

運転免許証(運転される方全員)

ご利用のレンタカーを運転できる日本国内で有効な運転免許証が必要です。

クレジットカード

原則クレジットカードでのお支払いをお願いしておりますが、現金でのお支払いも可能です。

現住所/本人確認書類

駅レンタカー営業所で料金を現金(電子マネー等を含む)でお支払いの場合は、クレジットカードの有効性の確認か、住所もしくは本人確認できる書類の提示をお願いしております。詳しくは「料金のお支払い」をご確認ください。

駅レンタカー券(レール&レンタカーきっぷの場合)

駅のみどりの窓口等でJRきっぷとあわせてご購入ください。

ETCカード

駅レンタカーは、全車にETC車載器を標準装備しております。
ETCをご利用の方は、ご自身でETCカードをご持参ください。

ご出発までの流れ

1

営業所に到着したら

お名前を営業所係員にお伝えください。
ご予約を確認させていただきます。

↓
2

契約書作成

貸渡契約書を作成いたします。あわせて「補償内容」「事故時の対応」などについて説明いたします。
内容をご確認後、サインをいただきます。ご不明な点がございましたらおたずねください。

↓
3

お支払い

予定料金を申し受けます。
駅レンタカー営業所での料金のお支払いは、原則クレジットカードでのお支払いとさせていただきます。現金でのお支払いの場合は、別途方法にて、ご確認をさせていただきます。
詳しくは、「料金のお支払い」をご確認ください。

↓
4

車両の確認

車両の確認(きず・へこみ等)を営業所係員と一緒に行ってください。

↓
5

操作方法、装備

子供用シートの装着確認は、お客様の責任において実施してください。
操作方法や、給油口の開け方、装備品について分からないことがございましたら、営業所係員におたずねください。
必ず運転者・同乗者ともシートベルトを着用してください。後部座席のシートベルトの着用も義務付けられています。

運転免許証

日本の運転免許証(日本国内在住者)

日本の公安委員会が発行した運転免許証

国際運転免許証+パスポート

ジュネーブ条約に基づき発行された形式のもの

外国運転免許証+日本語翻訳文+パスポート

スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、スロベニア、モナコ、台湾で発行された免許証

国際運転免許証について

日本ではジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約(1949年)に基づき発行された国際運転免許証のみが運転可能です。
また、同時にパスポートの提示が必要となります。

Passport + International Driver's License
  • ※ 国際運転免許証の有効期限は発行から1年(発行年月日を必ず確認)かつ、日本での運転有効期限は日本に上陸した日より1年間(パスポートの日本国上陸年月日の証印により確認)です。ただし、日本の住民基本台帳に記録されている方が、日本を出国後3ヶ月に満たない期間内に再入国した場合は、その再入国の日は「上陸した日(日本での運転有効期限の起算日)」にはなりません。
  • ※ パリ条約(1926)、ワシントン条約(1943)、ウィーン条約(1968)加盟国で取得した国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていません。
  • ※ WB、WCクラスにある10人乗りをご利用の場合は、区分「D」にスタンプが必要です。

日本国外の運転免許証での運転について

以下の6カ国、1地域は、パスポートと自国の運転免許証および日本語翻訳文の同時提示で運転可能です。

  • ・ スイス連邦
  • ・ ドイツ連邦共和国
  • ・ フランス共和国
  • ・ ベルギー王国
  • ・ スロベニア共和国
  • ・ モナコ公国
  • ・ 台湾
Passport + Home-Country Driver's License + Japanese Transiton

日本語の翻訳文は、それぞれの国の在日大使館・領事館(台湾の場合は亜東関係協会)、またはJAFで発行することができます。

予約~返却の流れ

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