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お知らせ

2022.10.01

【お知らせ】貸渡約款の一部改正について

いつもJR駅レンタカーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、以下のとおり『駅レンタカー貸渡約款』を一部改正いたします。

<主な改正内容>
①貸渡証は書面のほか、メールなど電磁的方法による交付も可とする規定を設けた。また貸渡証の返還を強制する規定は削除することとした。
②借受人に対し事前に重要事項の情報提供を行う努力義務を定めた。
③「約款等」について、適用範囲を明確にしたほか、消費者契約法第3条第2項の規定を参考に、貸渡約款を締結するにあたり、借受人が約款等の内容を理解する努力をするものと規定した。また、デジタル化の進展に合わせ、約款等の掲示をウェブサイトへの掲載やメールでの提示などでも可とした。
④有料サービスを利用した場合の料金の支払いは、借受人又は運転者の責任であることを明確化しました。また、有料サービスを利用したにもかかわらず、料金が未払いだった借受人の個人情報について、有料サービス提供者から開示請求を受けた場合に提供を可能とする規定を追加した。

<改正日>
2022年11月1日

2022年11月1日以降の『駅レンタカー貸渡約款』